公営の老人ホーム

・有料老人ホームとは、住居の条件としては特には決まっていません。簡単にいうと『介護や食事などの各種サービスの提供される高齢者向けの住宅』の総称です。

 

・2006年(平成18年)の老人福祉法の一部改正により、食事、入浴や排せつ、掃除や洗濯、健康管理などのサービスのいずれかを提供している施設は、すべて『有料老人ホーム』として届け出をしなければいけなくなりました。

 

・言い換えれば、上記のサービスのいずれかを提供する機能があれば、届け出をするだけで有料老人ホームとして営業できる環境になったということです。

 

・よく知られている特別養護老人ホーム(特養)は、社会福祉法人が運営する公営施設です。この施設は国の資金が投入されている為、民間が運営する有料老人ホームに比べ、入居費用も総じて安価に済みますが、その分入居希望者が殺到しているのが現状です。入居するまで数年待ちという状態も珍しくありません。入居条件は中・重度の要介護者のみです。

 

民間の老人ホーム

・上記に対して、民間の大手企業が運営母体となる『有料老人ホーム』は、施設の経営者と入居希望者との契約は、あくまで自由意思に基づく契約による入居となります。

 

・その為、有料老人ホームでは、施設の入居・設備の運営に関わる費用および清掃や買い物の代行などの各種サービスに対する費用は、入居者本人がすべての金額を負担することが基本となっています。

 

・ただし、有料老人ホームが介護サービスを提供している場合で、定められた介護サービスにおける費用を介護保険で賄えることができるのが、特定施設の指定を受けたのが介護付有料老人ホームです。

 

・介護保険を使う為には、入居希望の有料老人ホームが『特定施設入居者生活介護』(介護保険における『居宅サービス』に分類されている)の事業者指定を都道府県知事から受けている必要があります。

 

・また、『特定施設入居者生活介護』の指定を受けていない有料老人ホームは、チラシやパンフレット、テレビCMなどで『介護付』『ケア付』と表示することはできません。

 

※有料老人ホームの広告などを見る場合は、介護付有料老人ホーム探しているのならば、下段に小さい文字で『介護付有料老人ホーム』または『特定施設入居者生活介護(施設)』と書かれているかチェックする必要があります。

 

有料老人ホームにおける厚生労働省の3類型とは?

・有料老人ホームにおける、厚生労働省の分類に基づき『健康型』『住宅型』『介護付』の3類に分けられています。

・最初に有料老人ホームの3類型について簡単にそれぞれの説明をします。

 

◍健康型有料老人ホーム

・健康型有料老人ホームとは、自立した生活ができる高齢者をだけを対象とする施設で、食事などの基本のサービスが付帯していますが、介護サービスは提供されていません。

・したがって、入居者に介護が必要になった場合は、契約を解除し、退去しなければなりません。

 

◍住宅型有料老人ホーム

・住宅型有料老人ホームとは、介護が必要となった場合、訪問介護など外部のサービスを居室で利用しながら生活をおくるシステムの老人ホームです。

 

◍介護付有料老人ホーム

・介護付有料老人ホームとは、読んで字の如し、介護サービスを提供している高齢者向けの有料の老人ホームです。

・『特定施設入居者生活介護』の指定を受けている事業所であれば、一定の提供されるサービスに介護保険が適用されます。

・『特定施設入居者生活介護』の指定を受けていない有料老人ホームから介護に関わるサービスの提供を受けた場合は、介護保険が適用されませんので、全額自己負担しなければなりません。入居希望の有料老人ホームが『特定施設入居者生活介護』の指定を受けているかいないかの確認は、非常に重要になってきます。

 



 
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