介護付有料老人ホームの定義

・有料老人ホームの広告を新聞や折り込みチラシなどで見かける機会が多いかと思います。

 

・折り込みチラシを手に取って見ると、イメージ写真や説明文の下の方に、『類型』そして、『権利形態』や『(利用料などの)支払方法(方式)』などという項目が、非常に小さな文字で書かれていることに、お気づきでしょうか?

 

・介護付有料老人ホームを探しているならば、『類型』のところには、『介護付有料老人ホーム』と書かれていて、『(都道府県の指定)特定施設入居者生活介護』という文言も書かれています。この両方の文言が記載されていなければなりません。

 

・『介護付』と新聞や折り込みチラシなどに広告を載せることができるのは、『特定施設入居者生活介護』の指定を都道府県知事から受けた施設のみであり、この指定を受けていなければ、介護サービスを有料老人ホームが提供していても介護保険を利用することはできません。

 

※すべて自己負担となってしまいます。

 

権利形態について

・権利形態についてですが、通常の不動産を購入する場合と同様に介護付有料老人ホームや高齢者住宅においても、下記のような権利形態があります。介護付有料老人ホームでは、『利用権方式』という権利形態を採用している施設が大半です。

 

◍利用権方式(終身利用権方式)

・入居(一時)金を入居時に支払うことで、自分の居室や共用施設など、『施設で生活する権利を取得する』方式です。一生涯にわたって上記の権利を保障する施設が多く、その場合の権利形態を終身利用権方式といいます。

 

・(終身)利用権方式はあくまでも利用権であって所有権ではないので、不動産としての相続や譲渡、転売などの対象となるような財産の対象にはなりません。

 

・(終身)利用権方式の場合、入居時に『入居一時金』その他にも『月額利用料』を支払う必要があります。有料老人ホームの費用については、こちらをご覧ください。

 

◍建物賃貸借方式

・家賃に相当する金額を月額利用料と併せて支払う方式です。一般の賃貸住宅同様に、家賃や管理費など毎月支払う為、入居(一時)金は、(終身)利用権方式と比べて安くなりますが、逆に月額利用料は高くなる傾向にあります。

 

◍終身建物賃貸借方式

・建物賃貸借方式の特別な方式です。『高齢者の居住の安定確保に関する法律』に基づき都道府県知事から『終身建物賃貸借事業』の認可を受けた施設だけが取ることのできる方式です。入居者が生存している限り入居し続けることができる権利を有した賃貸借契約です。

 

・入居者が死亡した場合、自動的に契約が終了します。しかし、夫婦二人で入居していた場合、契約者が死亡した場合でも、配偶者が生存していれば引き続き居住する権利が認められています。

 

利用料の支払いについて

◍一時金方式

・終身にわたって支払う家賃相当額の全額または一部を『入居(一時)金』として、入居時に支払う方式です。

 

・『入居(一時)金』を高額に設定している施設の場合は、毎月支払う家賃が“0”という極端なケースがありますが、逆に『入居(一時)金』が低額ないし“0”をキャッチフレーズにしている施設の場合は、月額利用料金が高めに設定されているケースが多いようです。

 

※『入居(一時)金』は家賃の前払い金に相当するということに注意しましょう。

 

◍月払い方式

・『入居(一時)金』(前払い金)を支払わずに、家賃相当額を毎月支払う方式です。

 

◍選択方式

・『一時金方式』か『月払い方式』のどちらかを入居者の希望により選択できる方式です。

 



 
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