老人ホーム
・高齢者が入居して生活を送る為の施設の総称です。様々な種類があります。
◍介護付老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
◍介護老人保健施設(老人保健施設)
◍介護療養型医療施設
◍養護老人ホーム
◍軽費老人ホーム
◍グループホーム
◍有料老人ホーム
◍高齢者ケア付住宅
◍老人短期入所施設
◍生活支援ハウス
・老人ホームといわれる施設を大別すると、公的老人ホームと有料老人ホームに分けられます。公的老人ホームとは、公的機関が運営する老人ホームのことです。それに対し、有料老人ホームとは、民間の企業や団体が運営する老人ホームです。
介護付有料老人ホーム
・介護が必要になった場合でも引き続きその施設で生活を送りながら介護スタッフやヘルパーなどの介護サービスを受けることが可能です。特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けた『介護付(ケア付)』と表示されている有料老人ホームのことです。介護付有料老人ホームには、一般型特定施設入居者生活介護と外部サービス利用型特定施設入居者生活介護があります。
◍一般型特定施設入居者生活介護
◙60〜65歳程度以上の自立者および要支援・要介護者を対象(*施設により異なります)
・有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護制度を利用しながら当該流量老人ホームの居室で生活を継続して送ることが可能です。24時間ケアスタッフが常駐し、いつでも介護を受けることができる為、安心して生活を送れるのが特徴です。
・ただし、介護サービスの計算方法が、有料老人ホームによって異なったり、入居者の介護が必要になった場合『自室で介護を受けられる』、『相部屋に移動する』、『介護専用の棟に移動する』など施設によって異なります。入居契約の前に確認しておく必要があります。
◍外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
◙60〜65歳程度以上の自立者および要支援・要介護者を対象(*施設により異なります)
・有料老人ホームが委託した介護サービスの事業所が提供する介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続して送ることが可能です。以下は、一般型特定施設入居者生活介護と同じです。
社団法人 全国有料老人ホーム協会
・高齢社会の到来に対処し、全国の有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホーム事業の健全な発展並びに高齢者のための居住する高齢者向けのサービス提供事業の質の向上及び充実を図り、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
・厚生労働大臣許可の社団法人です。
◍主な事業内容。
1 有料老人ホーム入居者基金に係る事業
2 有料老人ホーム(以下「ホーム」という。)の入居に関する相談事業
3 ホームの設置・運営に関し契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、入居者の立場に立った処
遇を行うため必要な指導及び勧告
4 ホームの設備・運営に関する入居者等からの苦情の解決
5 ホームの設置・運営並びに高齢者の居住施設に居住する高齢者向けのサービス提供事業(以下「サー
ビス提供事業」という。)の運営に関する相談事業
6 ホーム及びサービス提供事業の運営に当たっての老人福祉法その他の法令の規定を遵守させるため
の指導及び勧告
7 ホーム及びサービス提供事業の職員の資質の向上のための養成及び研修事業
8 ホーム及びサービス提供事業に関する広報活動、資料の収集、編集及び刊行
9 ホーム及びサービス提供事業に関する調査及び研修
10 政府機関、公共団体等に対する建議
11 老人福祉に関する行政施策への協力
12 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
※詳細はhttp://www.yurokyo.or.jp/をごらんください。