自賠責保険金(共済金)の支払の流れ

・自賠責保険(共済)の契約から支払いまでは、損害保険会社(組合)が基本的に行いますが、保険金(共済金)の請求から支払いまでの流れは下記のようになります。

1.自賠責保険(共済)の契約

2.人身事故による損害の発生

3.保険金(共済金)の請求

4.事故・損害の調査

5.審査会

6.支払い額の決定

7.保険金(共済金)の支払い

 

・請求者は自賠責保(共済)の請求書類を損害保険会社(組合)に提出します。

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・損害保険会社(組合)は、請求者から提出された自賠責保険(共済)の請求書類を確認して、損害保険料率算出機構(※1) (以下『損保料率機構』といいます)の調査事務所に書類を送付します。

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・損保料率機構の調査事務所において、事故の発生状況や保険金の支払の適確性{自賠責保険(共済)の支払対象になる事故かどうか、また、事故による怪我かどうかの因果関係}および公正かつ中立の立場で発生した損害額などを調査します。

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・損保料率機構の調査事務所は、調査結果を損害保険会社(組合)に報告します。

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・損害保険会社(組合)は、支払い額を決定し、請求者に自賠責保険金(共済金)を支払います。

※全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)については、人身事故の損害調査は損保料率機構を利用していませんが、上記同ように調査・審査を依頼しています。

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・請求者は、上記のような流れで保険金(共済金)を受け取ることができます。

 

自賠責保険金(共済金)の請求方法と必要な書類

◍自賠責保険金(共済金)の請求の種類。

※自賠責保険(共済)の保険金(共済金)などの請求については、損害保険会社(組合)とのやり取りを被害者が直接やり取りする場合もあります。

 

▪加害者が請求する場合。

・被害者にまず加害者が損害賠償金を支払います。その後、保険金(共済金)を損害保険会社(組合)に請求します。

 

▪被害者が請求する場合。

・被害者が加害者側から賠償を受けられない場合は加害者が加入している損害保険会社(組合)に直接、損害賠償額を請求することもできます。

 

◍当面の費用について

・すぐに被害者は治療費などの支払いのお金が必要になります。早く、治療費などをまかなうお金を受け取れるように、仮渡金(かりわたしきん)制度を設けています。

※仮渡金制度とは、加害者が加入している損害保険会社(組合)に対して、被害者が死亡した場合は290万円、怪我を負った場合は程度によって5万円・20万円・40万円が請求できます。

 

(※1).損害保険料率算出機構とは、『損害保険料率算出団体に関する法律(昭和27年7月施行)』に基づき設立された団体です。自賠責保険の基準料率の算出を行っています。また、自賠責損害調査センターにおいて、事業の一環として全国に地区本部・自賠責損害調査事務所を設置し、自賠責保険(共済)の損害調査を行っています。

 

自賠責保険金(共済金)の請求に必要な書類

(※)◎印は必ず提出する書類です。○印は事故の内容によって提出する書類です。

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