自賠責保険(共済)の支払い基準と支払われないケース
・被害者の損害の程度に応じて保険金(共済金)が支払われます。傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまでの傷害について、それぞれ保険金(共済金)が支払われます。ただし、保険金(共済金)の支払いには限度額があります。
◍自賠責保険(共済)の支払い基準
・自賠責保険(共済)は、自動車事故などの被害者に対する基本補償を確保する為、政令で定められた一定の保険金(共済金)などの被害者の人身損失について保険金(共済金)の支払い限度額の範囲内で支払うものです。この保険金(共済金)などの支払いに関して、公平かつ迅速に支払いを確保する為、損害保険会社(組合)は、怪我・後遺障害・死亡のそれぞれの損失額の算出の基準を定めた支払い基準に沿って支払わなければならないとされています。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
◍保険金(共済金)が支払われない場合もあります。
・被害者の過失100%の責任で発生した交通事故(無責事故)については、相手車両への自賠責保険金(共済金)の支払対象とはなりません。
・『無責事故』の三大要因
1.被害者の自動車または原付がセンターラインをオーバーしての事故。
2.被害者の自動車または原付が信号を無視をしての事故。
3.追突した方が被害者の自動車または原付
傷害による損失
・傷害による損失は、治療関係の費用、文書料、休業補償費、慰謝料が自賠責保険(共済)から支払われます。
・支払い限度額は、被害者1名につき120万円です。
後遺障害による損失
・後遺障害による損失は、傷害の程度に応じて喪失利益および慰謝料などが自賠責保険(共済)から支払われます。
※後遺障害とは、自動車事故などで受けた傷が治った後で、身体に残された精神的あるいは肉体的な機能障害などのことで、怪我と後遺障害との間に因果関係が認められ、かつ、医学的に後遺症害が認められる症状をいいます。具体的には自動車損害補償法施行令別表1または2に該当するものが対象になります。
◍後遺障害の支払限度額
・神経系統の機能や精神・腹胸部の臓器の著しい障害で、介護を必要とするもの。
・被害者1名につき、常に介護を必要とする場合(第一級)=4.000万円。また、その時々に介護を必要とする場合(第二級)=3.000万円。
・上記以外の介護を必要としない後遺障害。
・被害者1名につき、第一級=3.000万円〜第十四級=75万円
※後遺障害の等級表
死亡による損失
・死亡による損失は、葬儀費用・喪失利益・被害者および、遺族への慰謝料が自賠責保険(共済)から支払われます。
◍死亡した場合の限度額
・被害者1名につき、3.000万円
◍死亡した場合の補償の内容
※被害者が死亡に至るまでの怪我の損失については『傷害による損失』の規定が適応されます。
※減額
・次の場合は、自賠責保険(共済)で支払われる金額は、減額されます。
・重大な過失が、被害者に遭った場合。
・怪我と後遺障害および、死亡との間の因果関係の有無の判断が難しい場合
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