損害保険会社(組合)による被害者および、自賠責保険(共済)加入者への情報の提供と異議の申し立て

・損害保険会社(組合)は、書面により自賠責保険金(共済金)の支払いを請求者に交付することが法律により義務付けられています。したがって、自動車損害賠償補償法に基づく範囲内で、自賠責保険金(共済金)の支払いを請求する保険加入者または、被害者に支払われているか必要な情報を入手することができます。

 

1.自賠責保険金(共済金)を請求した場合は、保険金(共済金)の支払い方法や支払い基準の要点、紛争処理制度の要点など。

 

2.保険金(共済金)が支払われる場合は、支払い金額や後遺障害の等級とその判断理由、被害者に重大な過失があると判断された場合における減額の割合とその判断理由、異議申し立ての手続きなど。

 

3.自賠責保険金(共済金)が支払われない場合は、その理由。

 

※上記に加えて、必要となった追加(詳細)情報も損害保険会社(組合)に請求することができます。

 

◍異議の申し立て

・自賠責保険会社(組合)による保険金(共済金)の支払い額や後遺障害の等級などの決定に対して不服がある場合は、損害保険会社(組合)に『異議の申し立て』を行うことができます。この制度の詳細な内容および、手続きについては各損害保険会社(組合)、または(社)日本損害保険協会まで問い合わせてください。

http://www.sonpo.or.jp/useful/qanda/traffic/index.html

 

損害保険会社(組合)との間に紛争が発生した場合

・(財)自賠責保険・共済紛争処理機構は、被害者または、自賠責保険加入者と損害保険会社(組合)の間で、自賠責保険金(共済金)に係わる紛争が発生した場合に、通常の裁判所による紛争処理(調停)と比べて迅速に解決を図る為に、公正中立で専門的知識を有する第三者機関として紛争処理(調停)を行うように設立されています。

 

詳細は、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページをご覧下さい。

損害保険会社(組合)に対して異議がある場合@

・損害保険会社(組合)が書面の交付により適正な情報提供手段を行っていないと認められる場合は、被害者または自賠責保険加入者は、損害保険会社(組合)による自賠責保険金(共済金)の支払い基準に違反し、あるいは支払い基準の要点などの情報について、自動車損害賠償補償法第16条の7(国土交通大臣に対する申し出)に基づき、国土交通大臣に対して、その事実を申し出ることができます。

 

◍申し出の対象事例は、下記のとおりです。

【保険金(共済金)などの支払いが支払い基準に従っていない場合に当たるとして申し出を行うときの事例】

・給与所得者または事業所得者が、休業保証が認められたにも関わらず、最低日額の5.700円以上が支払われていない場合(パートやアルバイトなどの非正社員の方は除かれます)。

 

・治療が損失として認められたにも関わらず、それに相応する慰謝料が支払われていない場合。

 

・労働災害補償保険(労災)の傷害の等級認定の基準に応じた後遺障害の等級認定が行われていない場合、など。

 

損害保険会社(組合)に対して異議がある場合A

【損害保険会社(組合)が書面の交付を行っていない場合に当たるとして申し出を行う時の事例】

1.請求者が損害保険会社(組合)に書類の交付を請求したにも関わらず交付しない場合。

 

2.請求者に損害保険会社(組合)から保険金(共済金)が支払われた場合。

・保険金(共済金)の支払い額や後遺障害の等級とその判断理由、被害者に重大な過失があると判断され減額された場合における減額割合とその判断理由、異議申し立ての手続きなどの書類の交付を行っていない場合。

 

3.損害保険会社(組合)から保険金(共済金)が支払われない場合

・支払われない理由に関する書類の交付を行っていない場合。

 

【損害保険会社(組合)に書面による説明を求めたにも関わらず、書面による説明を受けていないとして申し出を行うときの事例】

・損害保険会社(組合)に、より詳細な説明を求めたにも関わらず下記1〜3の書類による説明が行われていない場合。

1.損害保険会社(組合)に保険金(共済金)などの支払いを行わないと判断した理由について、『因果関係事業整理表』などに基づく書類による説明。

 

2.損害保険会社(組合)が後遺障害の等級の認定結果または後遺症害の認定を行わなかったことについて『後遺障害等級認定票』等に基づく書類による説明。

 

3.損害保険会社(組合)が保険金(共済金)の損失額から減額を行った場合について、『事故発生状況図』等に基づく書類による説明。

 

・国土交通大臣は、被害者あるいは損害保険加入者からの申し出に対して、損害保険会社(組合)が保険金(共済金)などの支払いをしていない、あるいは適正な情報手続きに従っていないと判断される場合には、自動車損害賠償補償法・第16条8(指示等)に基づき、損害保険会社(組合)に対して必要な指示等を行います。

 

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