自賠責保険’(共済)に未加入の場合は法律により罰せられます
・原動機自転車を含むすべての自動車などは、自動車損害賠償保険法に基づき、自賠責保険(共済)に加入していなければ自動車などを運転することはできません。
・自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、自賠責保険(共済)から支払われるはずの保険金(共済金)がすべて自己負担になります。任意保険にたとえ加入していたとしても、被害者に支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超過した金額のみの支払いとなります。
・例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険(共済)に加入していれば限度額を3.000万円とした保険金(共済金)が被害者に支払われます。また、任意保険に加入していれば限度額を超過した金額は任意保険から支払われます。しかし、自賠責保険(共済)に加入していなければこの限度額3.000万円を自分で支払わなければいけないのです。
※たとえ人身事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に加入しなくて原動機付自転車を含む自動車などを運転した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。無保険での自動車などの運転は道路交通法の違反となり6点の減点になります。したがって、即座に免許停止処分になります。
無保険車が人身事故を起こした場合、国(国土交通省)などから求償されます
・加害者が自賠責保険(共済)に加入しておらずに人身事故を起こした場合、国土交通省が損害賠償責任者(加害者や自動車などの所有者など)に代わって被害者に損失の補てんを行う場合があります。
・その場合、国土交通省は被害者が本来、有する損害買収請求権を代位取得して、損害賠償責任者に対して損害賠責任者に求償を行います。
また、国民健康保険や労働者災害良症保険などの各種社会保険を被害者が利用した場合、国土交通省以外の政府機関からもその損害賠償額を求償されることになります。
・国土交通省は損害賠償責任者を相手に、損害賠償責任者が弁済しない場合には、裁判所に損害賠償請求訴訟を起こすることになります。
・その後、裁判所の判決に従って、損害賠償責任者が所有している土地や家屋・自動車・給与などの財産の差し押さえを行い、裁判期間中に補てん分の額の回収を行うことになります。
国土交通省では無保険車対策を行っています
◍国土交通省が行っている無保険車対策
・国土交通省では、無保険車[自賠責保険(共済)に加入していない車]の根絶を図るべく、下記に記載する対策を実施しています。
1.街頭などでの無保険車の取り締まり。
・国土交通省の出先機関である地方運輸局または支局の職員が警察と協力し、幹線道路などで自動車などの運転者に対して自賠責保険(共済)の証明書の提示を求め、無保険車であった場合は自賠責保険(共済)に、速やかに加入するよう指導を行っています。
2.無保険車への監視活動。
・国土交通省の無保険車指導員は、駅前駐輪場などで街頭監視活動を行っています。原動機付自転車や250cc以下の軽二輪車のナンバープレートに自賠責保険(共済)の標章(ステッカー)が貼っていない原動機付自転車や軽二輪車などを発見した場合、無保険車の可能性がある為、ハンドルなどにその旨を記載した通知書つけ、自賠責保険(共済)の加入状況について確認してもらうなどの注意喚起を行っています。
3.自賠責保険(共済)の加入状況の管理業務。
・国土交通省は、自賠責保険(共済)の期間終了後、おおよそ6か月を過ぎても自賠責保険(共済)の再契約の確認が取れない場合は、無保険車の可能性がある為、自賠責保険(共済)の契約をしていた者に対し、その旨の通知書(はがき)を発送し、保健期間切れについて確認をさせるなどの注意喚起を行っています。
4.自賠責保険(共済)制度の宣伝活動。
・国土交通省は、毎年9月ごろに関係省庁や関係業界などと協力し、自賠責保険(共済)制度の重要性・必要性についての宣伝・啓もう活動を行い、自賠責保険(共済)への加入促進を図っています。
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