示談交渉について

・『示談』ということばを聞いた事があるかと思いますが、自賠責保険では、賠償金額の交渉、つまり示談交渉を自分自身で行わなければなりません。

 

・任意保険に加入している場合は、各損害保険会社のサービスによっては、示談交渉の代行をしてもらえますが、自賠責保険には通常は示談交渉の代行は付帯していません。つまり、自賠責保険にしか加入していない場合は、被害者との示談交渉はすべて自分自身で行わなければいけません。

 

・被害者も示談交渉を自分自身で行なうことになります。しかし、泣き寝入りをしてしまうのではないかと思うあまり、行政書士に相談に行ったり、弁護士に示談交渉の依頼をしたりする場合があります。

 

・自賠責保険にしか加入しておらず人身事故を起こしてしまった場合には、交渉の専門家と示談交渉を行う場面もありうるということを肝に銘じておかなければいけません。

 

・もし、任意保険に加入する場合は示談交渉つきのプランがお勧めです。

 

示談交渉前に自賠責保険金の請求ができます@

・自賠責保険の目的は、被害者の救済を第一としていますので、(当たり屋など故意に事故を起こしたような場合を除いて)被害者に多少の過失があっても原則として保険金が減額されません。

 

・自賠責保険では、示談成立前であっても被害者側から保険金の請求できる制度があります(下記参照)。

 

◆仮渡金制度(被害者のみが請求できます)

・被害者が当面の費用に充てる為に請求することができる制度です。請求できるのは1回だけです。

・支払い済みの仮渡金は後日、本請求または内払金請求が行われたときに差し引かれます。最終的な確定額が、支払い済みの仮渡金よりも少ない場合は、損害保険会社に差額を返還しなければなりません。

・加害者側に損害賠償責任がないと判明した場合は、全額を返還しなければなりません。

・障害の程度によって金額は下記のように定められています。

◍被害者が死亡した場合:290万円

◍入院14日以上かつ治療期間が30日以上を要する場合(大腿骨または下腿骨の骨折など):40万円。

◍入院が14日以上必要とする場合または入院を必要とし、治療期間が30日以上必要とする場合

(上腕または前腕の骨折など):20万円。

◍治療期間が11日以上を必要とする場合:5万円。

・仮渡金を請求する場合に必要な書類。

1.自動車損害賠償責任仮渡金支払請求書

2.事故証明書

3.委任状

4.印鑑証明書

5.病院作成の診断書と請求書

6.死亡事故の場合は、死亡診断書または死体検案書と戸籍謄本が必要です。

・請求後1週間程度で支給されます。

 

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◆内払金制度

・治療や示談交渉が長引いた場合など、その間の治療費や休業補償などが被害者1人について10万円以上に達したと認められる場合には、治療の途中であっても自賠責保険金が請求できます。

◍加害者または被害者のどちらからでも請求できます。

◍損害額が10万円を超えるたびに120万円まで何回でも請求できます。

◍請求後、審査を経て1か月程度で支給されます。

◍支払い済みの内払金は、後日示談が成立したときに差し引かれます。

・内払金を請求する場合に必要な書類

1.交通事故証明書

2.印鑑証明書

3.診断書

4.診療報酬証明書

5.休業損害証明書

・2二回目以降の請求からは『診断書』『診療報酬明細書』『休業損害証明書』だけで請求できます。

 

※時効に注意してください

・被害者が自賠責保険金を請求できるのは、原則として、事故が発生してから2年以内です。

・死亡した場合は、死亡した日から2年以内です。

・後遺障害の場合は、症状が固定した日から2年以内です。

※治療が長引いたり、加害者側との示談交渉が成立しない場合などで2年以内に仮渡金や内払金の請求ができない場合は、裁判上の手続きをすることで事項を中断することができます。

 

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