自賠責保険(強制保険)とは?

・自賠責保険とは、原動機付自転車やバイクなど公道を走行する為にナンバープレートを付けたすべての車両(私有地や会社の敷地内などのみ走行する車両は除く。つまり、ナンバープレートを付けなくても良い車両)が加入しなければならない保険です。

 

・自賠責保険は、対人のみが保険金の対象になります。つまり、他人を死亡または負傷させた場合のみ自賠責保険金が支払われます。被害者や自身の自動車や原動機自転車、電柱など物品に対する損害には支払われません。

 

・自賠責保険の特徴としては、多少の過失が被害者にあっても過失相殺をしないことが原則になっています。ただし、被害者の過失割合が60%を超える場合は、割合に応じて減額されます。

 

・自賠責保険金には、支払上限額が以下のように定められています。

◍傷害による損害額の支払上限は、1名につき120万円。

◍死亡による損害額の支払上限は、1名につき3.000万円。

◍後遺障害による損害額の支払上限は、1名につき4.000万円(常時介護が必要な場合)。

 

示談交渉を開始する時期は?

・交通事故で発生した損害は、最終的に賠償金を支払うことで解決していきますが、被害者側と加害者側が交通事故の損害賠償額について、話し合って決めることを『示談交渉』といいます。

 

・示談交渉は、原則として被害者側の交通事故による損害額が確定した時点。つまり、もうこれ以上損害額が増加しないという状態になり、損害賠償額の算定ができるようになった時点で示談交渉を開始します。

 

1.被害者が死亡した場合。

・被害者の葬儀が終われば、交通事故に関する損害はないとみなされ、示談交渉を開始することができます。しかし、通常は、三十五日または四十九日の法要が終わった時点で示談交渉を開始します。

 

2.被害者が傷害受けた場合。

・主治医から完治を言い渡された場合や被害者自身が完治したと納得した場合または完治に近い状態を認め、これ以上治療やリハビリをする必要が無くなった場合は、それ以上の損害が発生しないので、その時点で示談交渉を開始しますs。

 

3.被害者に後遺障害が生じた場合。

・主治医から症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が望めない状態)と診断された場合は『後遺障害等級の認定請求』を行います。

・後遺障害は、1〜14級までありますが、後遺障害等級の認定請求しても必ずしも認定されるわけえではありません。『非該当』となる場合もあります。

・上記のような場合の示談交渉の開始時期は、後遺障害の等級が認定された時点もしくは、非該当が決まった時点からになります。

 

示談交渉するにあたっての心構えは?

・示談交渉をするにあたって、交通事故の被害者がまず第一に取らなければいけない措置は、【損害賠償額の算定】と【算定根拠の証明】です。きっちりとこの二つができていれば、低すぎる損害賠償で示談が成立することは、ます、起こり得ないと思われます。

 

・被害者が被った損害について、損害賠償を請求することは当然の権利ですが、加害者側としては、できるだけ支払い額を抑えたいと考えます。

 

・その為、損害賠償額の算定には、しばしば問題が起こり、被害者側が請求する損害賠償額と加害者側が承認する損害賠償額とでは、大きな差が生じることがほとんどです。

 

・では、損害賠償額を算定する場合のポイントとは、何でしょうか?

 

・損害賠償額は、被害者の収入や医療費、後遺障害の程度、過失割合、慰謝料などの損害額、被害者の【基礎事情】によって算出されます。

 

・被害者側と加害者側それぞれの損害賠償額の算定について、双方が有利となる条件を採用しようとする為、損害賠償額に差が生じるというわけです。

 

・被害者側は、「算定した損害賠償額が妥当である」という根拠とともにしっかりと主張し、有利に示談交渉を進めていく必要があります。

 

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