示談交渉前に準備する書類等

・示談交渉では、ただ、感情的に捲し立ててもらちが明きません。ここは、冷静になって客観的に加害者を納得させられるだけの資料を準備する必要があります。

 

・傷害の程度に応じて、下記のものを準備してください。

 

◆死亡事故の場合

1.事故証明書(自動車安全運転センターで発行してもらいます)。

2.亡くなった方の除籍

3.遺族の戸籍謄本

4.死亡した方の生前の収入証明書(※1)

※死亡した方が、即死ではなく治療途中に死亡に至った場合は、傷害事故の場合の2.も必要となります。

 

◆傷害事故の場合

1.事故証明書(自動車安全運転センターで発行してもらいます)。

2.医師の診断書と治療報酬証明書(下記参照)

3.休業証明書と収入証明書(※1)

 

・治療報酬証明書:入院日数や通院日数、治療薬、治療費などの明細が記載されています。慰謝料を算定する為に必要になる書類です。

・治療報酬証明書は示談交渉までに必ず用意しておかなければいけませんが、作成に時間がかかる為、請求してからできるまで1週間〜1か月かかる場合もありますので、早めに準備するようにしましょう。

 

収入証明書(※1)−@

・収入証明書は、被害者側にとって最も重要な書類です。収入の証明ができない場合は、実際に収入があっても収入なしとみなされてしまいます。この点に注意してください。

 

◍会社や役所勤めの方の場合。

・サラリーマンや公務員であれば、勤務先の給与明細書や源泉徴収票があれば収入の証明になります。しかし、勤務先が零細企業などの場合は、給与明細書や源泉徴収票のほかに納税証明書も併せて用意します。

 

・なぜなら、源泉徴収票は社印を捺印して作成するので、会社自体の信用が低いあるいは、ないとされ、加害者側を納得させることが難しい場合があるので、公的に証明できる納税証明書が必要になってきます。

 

◍自営業や自由業などの場合。

・納税証明書や確定申告書のコピーなどの税金関係の書類で収入の証明を行います。

 

・この場合、問題になることがあります。それは、収入を過少に申告している場合です。そのような場合は、預金通帳や帳簿類、生命保険などの領収書、取引先の証明書など収入の証明となる、ありとあらゆる書類を用意しなければなりません。

 

収入証明書(※1)−A

◍主婦の場合。

・専業主婦で収入を実際に得ていなくても“賃金センサス”(※)を用いて収入の算出をします。また、共働き等で会社や役所に勤めている場合は、源泉徴収票などと賃金センサスのうち高い方を選んで収入の証明書とします。

 

・賃金センサス(※)とは、我が国の賃金に関する統計として、最も規模の大きい『賃金構造基本統計調査』のことです。

 

・センサス(census)とは、特定の社会事業について、特定の時点で全数調査(官庁が行う大規模調査)が一斉に行われる調査のことです。

 

・主要産業に常時雇用されている労働者について、その賃金の実態を労働者の種類、職種、性別、年齢、学歴、勤続、年数、経験年数などを明らかにし、我が国の賃金構造の実態を詳細に把握することを目的として、昭和23年から毎年実施されている賃金構造基本統計調査の結果を取りまとめたものです。*より詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/IssituRieki/IssituRieki3.html

 

◍アルバイトやパート、失業者の場合。

・短期的なアルバイトでは難しいのですが、長期的に勤務しており、安定的な収入がある場合は、源泉徴収票などを用意して収入の証明書とします。

 

・また、失業者であった場合でも、休職中で事故に遭わなければ採用されていたはずであった場合には、そのことを証明する書類が用意できれば“賃金センサス”により収入の証明ができます。

 

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