損害賠償金の事故別の内訳

・示談交渉を開始するにあたって損害賠償金としてどのような名目で請求できるか被害者の方は、知っておく必要があります。まずは、交通事故の種類ごとに損害賠償金の請求項目が違います。最低限列挙しました。ご参考に。

 

◆死亡事故の場合

1.被害者の方が、死亡するまでに要した医療費・付添看護費

2.被害者の方が、即死ではなく治療途中で亡くなった場合の休業補償

3.逸失利益(被害者の方が、事故に遭わなければ、これから先、当然得られるであろうとされる利益のことです)

4.慰謝料(入通院慰謝料と死亡慰謝料の両方が請求できます)

5.葬儀関係費

6.雑費・交通費など

 

◆後遺障が残らない傷害事故の場合

1.医療費・付添看護費

2.休業補償費(有給休暇を使った場合は、その分は請求できます)

3.慰謝料(入通院慰謝料)

4.雑費・交通費など

 

◆後遺障が残る傷害事故の場合

1.医療費・付添看護費・介護料

2.休業補償(有給休暇を使った場合は、その分は請求できます)

3.逸失利益(被害者の方が、事故に遭わなければ、これから先、当然得られるであろうとされる利益のことです)

4.慰謝料(入通院慰謝料と後遺障害における慰謝料の両方が請求できます)

5.雑費・交通費など

 

示談交渉する際の注意点@

・示談交渉を行うにあたって、最低限の注意点があります。

 

◆後遺症が残る可能性について

・傷の回復が思わしくなくて、後遺症が残る可能性ある場合には、示談の条件に後遺障害を含むか否かを明確にしておく必要があります。

 

・つまり、将来的に後遺障害が出る可能性を含めた全損害額を把握した上での示談であるかないか、ということです。

 

・後遺障害を含まずに現状のみを対象に示談交渉を行うと仮定して、『将来、後遺障害が出た場合は別途協議する』旨の文章を記載するようにした方が賢明です。

 

◆示談交渉の相手が未成年の場合

・示談交渉の相手方が未成年や被後見人の場合は、民法上は制限行為能力者であるので、示談交渉を締結することはできません(示談交渉を締結しても無効であるとして破棄される可能性があります)。

 

・この場合は、相手方の親権者または後見人と示談交渉をする必要があります。なお、未成年の親権者と未成年者の親権者と示談交渉を締結する場合は、親権者すべて(通常は父母の両方)の署名捺印が必要ですので注意してください。

 

示談交渉する際の注意点A

◆時効について

◍損害賠償請求権の消滅時効

・損害賠償請求権は、事故日から起算して3年で時効になります。

 

◍自賠責保険金請求権の消滅時効

・上記の損害賠償請求権の時効は民法上の規定ですが、原則として自賠責保険の消滅時効は、事故が発生した翌日を起算日(*)として2年で時効が成立します。

 

(*)自賠責保険には、加害者請求と被害者請求の2とおりの請求方法があり、それぞれ起算日が異なります。

・加害者請求:加害者が被害者側に対して損害賠償金を支払った日の翌日が起算日となります。

・被害者請求:傷害事故については、事故発生日の翌日、後遺障害については、症状固定日(これ以上、治療しても症状の改善が見込めないと診断された日)の翌日、死亡事故の場合は、死亡日の翌日が起算日となります。

 

◍時効の中断

・重傷を負って治療が長引いている場合などは特に注意する必要があります。

・時効の中断(停止)をさせるには、損害保険会社の所定の書類で申し出る方法があります。ただし、加害者が被害者側に対して損害賠償金の一部として治療費などをすでに支払った事実が明らかであれば債務承認の効果により時効は自動的に中断します。この場合は、時効を中断させることはできません。

 

示談交渉する際の注意点B

◆示談書を公正証書にする

・一般的な示談書は、私文書ですので加害者側が約束を守らなくても、ただちに加害者側の財産を差し押さえることができません。

 

・このような場合には、示談書を証拠書類として裁判を起こすことになります。判決(和解調書や調停証書でも可)が出てからでないと、加害者側の財産を差し押さえることはできません。

 

・しかし、示談書を公証人によって『公正証書』にしてもらうことで、約束が守られない場合には、裁判所をとおさずに、ただちに加害者側の財産を差し押さえることができる執行力を持つ示談書にすることができます。

 

・加害者側が任意保険に加入していない場合には、特にリスクが大きくなります。このような場合に示談書を公正証書にしておくことで、余計な手間が省略できて安心です。

 

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