交通事故の慰謝料の種類について

・交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類あります。

 

・損害保険会社の担当者の中には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を一緒くたにして「慰謝料は×××円です」と説明し、本当のところは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料とプラスした金額でなければならないのに、実際のところは、どちらか片方だけの慰謝料の金額しか提示しないとデマカセを言う方もいますので注意する必要があります。

 

・至極当たり前の話ではありますが、入通院慰謝料とは、入院および通院をした場合に支払われる慰謝料のことです。また、後遺障害慰謝料とは、後遺障害の等級が認定された場合に初めて支払われる慰謝料のことをいいます。しかし、後遺症の残らない傷害には、後遺障害慰謝料は支払われることがありませんので、勘違いのないようにお願いします。

 

・なお、慰謝料の支払い金額に関しては、一応の支払金額の基準がありますが、交通事故の個々の事例ごとに画一的には決まっていません。

 

・損害保険の担当者が「この事故の事例では×××円と決まっております」と断定的に言う場合があります。しかし、これはあくまでも損害保険会社の支払い基準であって、損害保険会社の支払い基準よりも高い支払い基準である日弁連基準というものがあります。示談交渉の余地は充分残っていることを覚えておいてください。

 

入通院慰謝料(日弁連基準) @

(単位:万円)※むち打ち症で他覚症状が無い場合は⇒こちら

*表の見方

1.退院後に通院した場合は、入院期間の月数と通院期間の月数が交差する部分の金額が支払い額の目安になります。

・例えば、入院期間が5ヶ月、通院期間が4ヶ月とした場合は、表の横の入院期間の5ヶ月と縦の通院期間4ヶ月と交差するところを見ると、251万円となっています。この金額が支払いの目安となります。

 

2.入院のみの場合は、入院のみの横の月数が該当する支払い金額になります。

・例えば、入院3ヶ月で完治した場合は、145万円が支払い金額の目安となります。

 

3.通院のみの場合は、通院のみの縦の月数が該当する支払い金額になります。

・例えば、通院5ヶ月で完治した場合は、108万円が支払い金額の目安となります。

 

4.この表に記載された月数を超えて治療が必要になった場合は、入・通院期間1ヶ月につき、それぞれ15ヶ月の支払い基準額から14ヶ月の支払い基準額を差し引いた金額を15ヶ月の支払い基準額に加算した金額が支払い基準額の目安になります。

・例えば、入院を16ヶ月して完治した場合は、340万円+(340万円―334万円)=346万円が支払い金額の目安となります。

 

後遺障害の慰謝料

【(財)日弁連交通事故相談センター「損害賠償額算定基準2008」による】

 

 

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