原動機付自転車・自動二輪の自賠責保険とは?

・原動機付自転車や自動二輪車などを所有または運転する者は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に必ず加入しなければいけない保険で強制保険とも呼ばれています。

 

・この自賠責保険は、被害者の救済を第一の目的としています。原動機付自転車や自動二輪車などの運転中に事故を起こし、相手側の運転者および同乗者あるいは歩行者を死亡または傷害を負わせた場合に人身事故のみの賠償を保証する保険です。

 

・自賠責保険には、運転者や同乗者の補償(搭乗者補償)や相手方の車や物などを傷つけたり壊した場合の補償(対物補償)あるいは自身の原動機付自転車や自動二輪車の修理費用の補償(車両補償)などは含まれていません。

 

・また、自賠責保険には支払限度額が定められています。後遺障害を伴わない傷害で最高120万円、後遺障が残った場合は、最高4.000万円、死亡した場合は、最高3.000万円まで支払われます。

 

※上記の金額は、1事故での総額ではありません。複数の方が傷害あるいは死亡した場合は、それぞれの方に保険金が支払われます。

 

自賠責保険の補償内容と未加入の場合の罰則、加入方法は?

・自賠責保険の補償内容は、治療費や休業補償、葬儀費用、慰謝料なども支払われます。ただし、差額ベッド代や香典返しなどは、支払われません。

 

・原動機付自転車や自動二輪車などを自賠責保険に加入せずに運転した場合、50万円以下の罰金または1年以下の懲役に科せられます。また、道路交通法では、減点が6点なので即、免許停止になり、停止期間は6カ月となります。

 

・原動機付自転車や自動二輪車の自賠責保険加入に関しては、新車を購入する場合、原動機付自転車または125cc以下の自動二輪車は販売証明書。125ccを超えて250ccまでの自動二輪車は売買契約書。

 

・自賠責保険の継続または自賠責保険の期間が切れた場合は、原動機付自転車または125cc以下の自動二輪は標章交付証明書、125ccを超えて250ccまでの自動二輪車は軽自動車届出済書。

 

・自賠責保険の加入場所は、購入されたバイク屋さん、損害保険会社の代理店や取次店また、コンビニや郵便局、インターネットなどでも加入することができる損害保険会社もあります。

 

原動機付自転車や自動二輪車を譲渡したら?

・自賠責保険は、原動機付自転車や自動二輪車そのものに掛ける保険です。所有者または運転者に掛ける保険ではありません。

 

・原則として、原動機付自転車または自動二輪車の所有者が人身事故を起こした場や家族・友人・知人になどに貸して人身事故を起こした場合は、自賠責保険の名義が他人であっても自賠責保険金は支払われます。

 

・原動機付自転車または自動二輪車を譲渡したり廃車した場合は、自賠責保険の名義は必ず変更しましょう。名義変更をしないといつまでも自賠責保険の満期案内が損害保険会社から届けられます。

 

・原動機付自転車または125cc以下の自動二輪車の名義を変更して居住地が変わってナンバープレートも語った場合は、自賠責保険も新規に加入しなおなおさなければなりません。そうしなければ、無保険車として、上記に記載した罰則が適用されます。

 

・原動機付自転車または125cc以下の自動二輪の自賠責保険は解約しかできません。したがって、一旦廃車する必要があります。

 

・以前の所有者の原動機付自転車または125cc以下の自動二輪車の自賠責保険を解約する場合は、譲渡者に廃車処理を依頼し、譲渡者から廃車申告受付書を受け取り、その書類と印鑑を持って加入手続きに行きましょう。

 

関連サイト

◍自賠責保険(共済)の加入方法から支払いまでの流れ (1)

◍自賠責保険(共済)の加入方法から支払いまでの流れ (2)

◍自賠責保険(共済)の加入方法から支払いまでの流れ (3)

◍自賠責保険(共済)の加入方法から支払いまでの流れ (4)

◍自賠責保険(共済)の加入方法から支払いまでの流れ (5)

◍自賠責保険では示談交渉は自分で

◍自賠責保険と示談交渉・慰謝料について (1)

◍自賠責保険と示談交渉・慰謝料について (2)

◍自賠責保険と示談交渉・慰謝料について (3)

◍自賠責保険と示談交渉・慰謝料について (4)

◍自賠責保険と示談交渉・慰謝料について (5)

◍自賠責の保険料が54年ぶりに引き下げられました (1)

◍自賠責の保険料が54年ぶりに引き下げられました (2)

 



 
Copyright © 2008 原動機付自転車・自動二輪車の自賠責保険について All rights reserved.
inserted by FC2 system