入通院慰謝料(日弁連基準)−@

◍むち打ち症のみで、他に外傷などがない場合

 

(単位:万円)※むち打ち症で他覚症状が無い場合以外は、通常の慰謝料をご覧下さい。

入通院慰謝料(日弁連基準)−A

*表の見方

1.退院後に通院した場合には、縦の入院期間の月数と通院期間の月数が交差する部分の金額が支払い額の目安になります。

・例えば、入院期間が5ヶ月、通院期間が4ヶ月とした場合は、表の横の入院期間の5ヶ月と縦の通院期間4ヶ月と交差するところを見ると、165万円となっています。この金額が支払いの目安となります。

 

2.入院のみの場合は、入院のみの横の月数が該当する支払い金額になります。

・例えば、入院3ヶ月で完治した場合は、92万円が支払い金額の目安となります。

 

3.通院のみの場合は、通院のみの縦の月数が該当する支払い金額になります。

・例えば、通院5ヶ月で完治した場合は、79万円が支払い金額の目安となります。

 

4.この表に記載された月数を超えて治療が必要になった場合は、入・通院期間1ヶ月につき、それぞれ15ヶ月の支払い基準額から14ヶ月の支払い基準額を差し引いた金額を15ヶ月の支払い基準額に加算した金額が支払い基準額の目安になります。

・例えば、入院を16ヶ月して完治した場合は、228万円+(228万円―223万円)=233万円が支払い金額の目安となります。

 

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